遺言書を残す3つのメリット
遺言書の内容は、法律よりも優先される
遺言書に相続の方向性を指示しておけば、相続トラブルを未然に防ぐことができます。
遺言書に記載された内容は、法律で定められた割合よりも優先されます。
遺言書のメリットは、おもに「3つ」あります。
【遺言書のメリット】
(1)遺産分割が円滑に進む
「長男には土地を残し、それ以外の子どもには現金を残したい」といったように、家族関係の状況に応じて財産を分けることができます。
(2)法定相続人以外にも財産を譲ることができる
「孫にも財産を遺贈したい」
「介護をしてもらった長男の嫁にも財産を残したい」
「お世話になった友人に財産を渡したい」
「ボランティア団体に寄付したい」
など、法定相続人以外にも財産を残すことができます。
ただし、法定相続人には「遺留分」が認められています。
遺留分とは、「一定の相続人のために、法律上、必ず残しておかなければならない遺産の一部分」のことです。
仮に兄弟が2人いて、遺言書に「すべての遺産は長男に譲る」と書いてあったとしても、次男が遺留分の権利を主張すれば、一定の範囲内で取り戻すことができます(遺留分侵害額請求といいます)。
(3)相続税申告期限内に申告ができる可能性が高くなる
遺言書がないと、相続人全員で「遺産分割協議」を行うことになります。
遺産分割協議とは、「亡くなった人が残した財産を、どのように分けるかを相続人全員で話し合うこと」です。
【遺産分割協議(書)】
遺産の分割方法を相続人全員で協議して定め、書面を作成する。相続人の数だけ作成し、全員の署名、実印を押印して各自1通ずつ保管する。
人数が多くなるほどさまざまな意見が飛び交い、話がまとまりにくくなります。
遺産分割協議書は、相続人の中でひとりでも納得できない場合は、成立しません。
全員の同意が必要です。
相続税の申告期限内に遺産分割が確定しないと、未分割で申告することになり「小規模宅地等の特例の適用」や「配偶者の税額軽減の適用」が受けられなくなります。