わが家は仲がいいので遺産分割でもめるわけない――。そう考えている人も多いでしょう。しかし、いざ相続が開始すると、ちょっとした気持ちのすれ違いから摩擦が生じ、大きなもめごとに発展してしまうことがあります。そこで、株式会社タクトコンサルティング会長の本郷尚先生に「遺産分割で争わないために、やってはいけない8ヵ条」について教えていただきました。今回は「贈与でやってはいけないこと」についてご紹介します。
■やってはいけない(6)
不公平な贈与は秘密にしても必ずバレる
マイホームの購入、孫の進学など、大きなイベントがあるときに資金援助をしたくなるのは親心ですが、方法を間違うと、トラブルの種をつくってしまうことになります。
「贈与をする際には、公平・平等・オープンを心がけなければ、いずれもめごとになる可能性が高いですね」(本郷先生)。
特定の子どもだけにマイホーム資金などを贈与すれば、不平等になるのは明らかですが、平等にしたつもりでも、受け取った人はそう思わないケースもあります。
例えば、教育資金の贈与。
1人1,500万円まで非課税で贈与できる制度があります。長男に2人、長女に1人の孫がいた場合、1,500万円ずつを贈与すると、長男家族は3,000万円、長女家族は1,500万円になります。
「このような場合は、孫ごとに平等にするのではなく、相続人単位で平等にするのが正しいですね」 前述のケースでは長男の孫に500万円ずつ、長女の孫に1,000万円とすれば、双方が納得します。
こっそり贈与するのもトラブルの元です。黙っていれば分からないだろうと考えていても、家族が集まったときなどに、ちょっとした雑談から贈与が判明することもあります。
■もめない贈与の3つの大原則
1 平等
子どもに贈与するなら全ての子どもに平等にする。
2 公平
親の面倒を見ているなどの事情があれば考慮する。
3 オープン
こっそり贈与するのは禁物。必ず発覚するのでオープンに。
取材・文/向山 勇 イラスト/山崎のぶこ