2020年6月1日から改正労働施策総合推進法、通称「パワハラ防止法」が施行されました。経営者はもちろん、従業員もパワハラ防止対策に取り組まなければならないという法律ですが、一体何に気を付ければよいのでしょうか。そこで、パワハラ防止法のすべてがわかる『最新パワハラ対策完全ガイド』(和田隆/方丈社)から、そもそも「パワハラ」とは何か、そして最新の対策や対処法などをご紹介します。
問題解決に向けて
パワハラは、相手が感情的になって起こる現象です。
そのとき、こちらも感情に巻き込まれると、恐怖心や不快感、「許せない」という怒りなど、さまざまな感情に振り回されることになります。
感情的なままでは、具体的な協力や支援が得にくく、うまく解決へと進んでいきません。
状況を変えるためには理性的になることが必要です。
まずはパワハラに対して「受け身」をとり、相手から少し距離を置くことで、冷静さを取り戻す時間を得ます。
そして、自分の気持ちを落ち着かせるためにも、「何が起こったのか」「そのとき自分はどうしたのか」「どんな気持ちになったのか」などを書き出したり、あるいは冷静な第三者に話したりして、アウトプットします。
もし、冷静になってみて、「自分の課題だった」と思えるときは、その改善に取り組む必要があります。
しかし、冷静に考えてみても「相手に問題がある」と思えるときは、次の2つの対応が考えられます。
①主張する
相手の不当な要求に屈することなく、相手に自分の考えを冷静に伝えます。
その際、Iメッセージ(アイメッセージ。私を主語にして相手にメッセージを伝える方法)や、相手の立場を配慮した表現をすれば、受け入れられやすいかもしれません。
②相談する
相手に主張できる状況にないとき、あるいは主張しても聞き入れられないときは、職場の相談窓口に相談します。
パワハラは基本的には職場の中の問題ですから、職場の相談窓口を利用するほうが解決への流れがスムーズです。
ただし、内部の相談窓口では解決しないと思われる場合は、外部の専門家や相談機関を利用する方法があります。
近年は、相談できる機関が増えていますので、職場の中で十分なサポートを得られない場合には、積極的に活用してください。
パワハラは、重大な人権侵害です。
もしパワハラ被害を受けたのなら、相手の不当な要求を受け入れる必要はありません。
勇気をもって拒否しましょう。
暴言、暴行、いじめ・嫌がらせといったあなたの人格を否定する行為は、決して許されることではありません。
あなたを貶め、蔑もうとする相手の価値観に同調する必要はありません。
自分を大切にしてください。
相談窓口や信頼できる人に事実を話し、解決に向けて一歩を踏み出しましょう。
パワハラのない職場は、みんなでつくるものです。
一人で抱え込まず、職場全体で考え、取り組むべき課題です。
パワハラを「しない、させない、許さない」を、職場の全員で共有していただきたいと思います。
【パワーハラスメントに関連する相談機関一覧】
・ ハラスメント悩み相談室(厚生労働省委託事業)※メール・電話相談(無料)
・ 総合労働相談コーナー(各都道府県労働局)
・ 個別労働紛争のあっせんを行っている都道府県労働委員会・都道府県庁
・ 法テラス(日本司法支援センター)
・ みんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル)
・ かいけつサポート(認証紛争解決サービス)
・ こころの耳(働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト)
・ 労災補償について(労働基準監督署)
・ 確かめよう労働条件(労働条件に関する総合情報サイト)
厚生労働省「あかるい職場応援団」のサイトにて紹介(2020年1月4日現在)
【続きを読む】「嫌がらせ部長」から「ミスター・ロジック」で激変!上司との関係性が変わる「リフレーミング」とは?
【最初から読む】6月から始まった「パワハラ防止法」、どんなものかご存知ですか?
これからの時代、「働く人の常識」になるパワハラ対策を全7章で解説。厚生労働省のガイドライン全文も付録されています