DVやハラスメント、性犯罪に娘のいじめ...「女性が巻き込まれやすいトラブル」は数多くあります。でも、そうした悩みを解決したくても、「誰かに相談したら逆に悪化するかも...」とどうしていいかわからない人も多いと言います。そこで、弁護士の上谷さくらさんと岸本学さんの著書『おとめ六法』(KADOKAWA)より、女性の味方になってくれる「法律」についてご紹介。ぜひ、ご自身やお子さんがトラブルの参考にしてください。
「しつこいナンパや街中でのウザすぎる絡み」をめぐるトラブル
【事例】
・ナンパされてつきまとわれ、無視すると「ブス!」「ババア!」などと暴言を吐かれたり、暴力を振るわれたりした。
・一人でカラオケを楽しんでいたら知らない男性が入ってきて出て行ってくれない。
不快で迷惑を感じるつきまといは軽犯罪法違反の疑いが強いです。
警察が対処してくれますので、怖いと思ったらその場で110番しましょう。
カラオケボックスの中なら、店員を呼びましょう。
もちろん、いきなり110番してもかまいません。
【解説】
あまりにしつこいナンパは軽犯罪法第1条第1項第28号、「一人カラオケ」の邪魔は軽犯罪法第1条第1項第5号にあたる可能性があります。
暴言を受ければ侮辱罪、暴力を受ければ暴行罪、傷害罪などになる場合があります。
【手続き】
110番での伝え方
しつこいナンパで困ったら、ためらうことなく110番へ通報しましょう。
それほど被害を受けていると感じなくても「大きな被害を受けそう......」と不安を感じたら「110番」をしてよいです。
110番につながったら「事件ですか?事故ですか?」と聞かれますので、「事件です。いま○○にいるのですが、知らない男性につきまとわれて、犯罪の被害にあうのではないかと不安です。警察官を向かわせてください」などと伝えましょう。
たいていの場合、通報しただけで相手は逃げ出します。
相手が逃げていったら、そのことを110番か、駆けつけた警察官に伝えればOKです。
【あなたを守る法律】
軽犯罪法 第1条
(略)該当する者は、これを拘留、または科料に処する。
5 公共の会堂、劇場、飲食店、ダンスホールその他公共の娯楽場において、入場者に対して、または汽車、電車、乗合自動車、船舶、飛行機その他公共の乗り物の中で乗客に対して著しく粗野、または乱暴な言動で迷惑をかけた者
28 他人の進路に立ちふさがって、もしくはその身辺に群がって立ち退こうとせず、または不安、もしくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとった者
ほかにも書籍では、恋愛・くらし・しごと・結婚など6つの章だてで、女性に起こりうる様々なトラブルに「どう法的に対処すべきか」が解説されていますので、興味がある方はチェックしてみてくださいね。
六法やDV防止法、ストーカー規制法...。女性の一生に寄り添う大切な法律が、6章にわたって解説されています。