DVやハラスメント、性犯罪に娘のいじめ...「女性が巻き込まれやすいトラブル」は数多くあります。でも、そうした悩みを解決したくても、「誰かに相談したら逆に悪化するかも...」とどうしていいかわからない人も多いと言います。そこで、弁護士の上谷さくらさんと岸本学さんの著書『おとめ六法』(KADOKAWA)より、女性の味方になってくれる「法律」についてご紹介。ぜひ、ご自身やお子さんがトラブルの参考にしてください。
【事例】
ネットオークションに不用品を出品。少しでも高く売りたくて、見栄えがよくなるように品物の写真を加工した。また「美品・傷なし」「返品不可」などの説明書きも加えた。
【ANSWER】
実際の品物には「傷」があるのに「美品・傷なし」として売った場合には、民法上の「詐欺」として売買が取り消しになる可能性が高いです。売買が取り消された場合は、たとえあらかじめ「返品不可」としていても、返金しなければならない場合があります。
意図的に傷があることを隠していた場合は、民法上の「詐欺」にもあてはまり、契約を取り消されてしまう場合があります。
極端な場合は、刑法に定める「詐欺罪」にも該当する可能性が考えられます。
意図的でなくても、実物と説明が大きく異なれば、民法上の「錯誤」により、売買が取り消される場合があります。
錯誤とは、勘違いや誤解のことです。
契約が取り消し等となった場合、基本的には受け取った代金は返金する義務を負い、送った品物は返してもらうことになります。
逆にあなたが買い手の立場では、このようなケースで払った代金を返金してもらうことは簡単ではありません。
解決のために専門家に依頼すると、その費用のほうが高くなる可能性もあります。
しかしまずは、弁護士などに相談してみましょう。
【あなたを守る法律】
民法 第96条 詐欺、または強迫
1 詐欺、または強迫による意思表示は、取り消すことができる。
刑法 第246条 詐欺
1 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
ほかにも書籍では、恋愛・くらし・しごと・結婚など6つの章だてで、女性に起こりうる様々なトラブルに「どう法的に対処すべきか」が解説されていますので、興味がある方はチェックしてみてくださいね。
六法やDV防止法、ストーカー規制法...。女性の一生に寄り添う大切な法律が、6章にわたって解説されています。