高く売りたくて、写真を加工して出品したら...知っておきたい「ネットオークション」を巡る法律/おとめ六法(6)

DVやハラスメント、性犯罪に娘のいじめ...「女性が巻き込まれやすいトラブル」は数多くあります。でも、そうした悩みを解決したくても、「誰かに相談したら逆に悪化するかも...」とどうしていいかわからない人も多いと言います。そこで、弁護士の上谷さくらさんと岸本学さんの著書『おとめ六法』(KADOKAWA)より、女性の味方になってくれる「法律」についてご紹介。ぜひ、ご自身やお子さんがトラブルの参考にしてください。

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【事例】

ネットオークションに不用品を出品。少しでも高く売りたくて、見栄えがよくなるように品物の写真を加工した。また「美品・傷なし」「返品不可」などの説明書きも加えた。

【ANSWER】
実際の品物には「傷」があるのに「美品・傷なし」として売った場合には、民法上の「詐欺」として売買が取り消しになる可能性が高いです。売買が取り消された場合は、たとえあらかじめ「返品不可」としていても、返金しなければならない場合があります。


意図的に傷があることを隠していた場合は、民法上の「詐欺」にもあてはまり、契約を取り消されてしまう場合があります。

極端な場合は、刑法に定める「詐欺罪」にも該当する可能性が考えられます。

意図的でなくても、実物と説明が大きく異なれば、民法上の「錯誤」により、売買が取り消される場合があります。

錯誤とは、勘違いや誤解のことです。

契約が取り消し等となった場合、基本的には受け取った代金は返金する義務を負い、送った品物は返してもらうことになります。

逆にあなたが買い手の立場では、このようなケースで払った代金を返金してもらうことは簡単ではありません。

解決のために専門家に依頼すると、その費用のほうが高くなる可能性もあります。

しかしまずは、弁護士などに相談してみましょう。


【あなたを守る法律】
民法 第96条 詐欺、または強迫

1 詐欺、または強迫による意思表示は、取り消すことができる。

刑法 第246条 詐欺

1 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。


ほかにも書籍では、恋愛・くらし・しごと・結婚など6つの章だてで、女性に起こりうる様々なトラブルに「どう法的に対処すべきか」が解説されていますので、興味がある方はチェックしてみてくださいね。

【まとめ読み】『おとめ六法』記事リスト

高く売りたくて、写真を加工して出品したら...知っておきたい「ネットオークション」を巡る法律/おとめ六法(6) おとめ六法_帯あり.jpg六法やDV防止法、ストーカー規制法...。女性の一生に寄り添う大切な法律が、6章にわたって解説されています。

 

上谷さくら(かみたに・さくら)
弁護士(第一東京弁護士会所属)。犯罪被害者支援弁護士フォーラム事務次長。第一東京弁護士会犯罪被害者に関する委員会委員。毎日新聞記者を経て、2007年弁護士登録。保護司。

岸本学(きしもと・まなぶ)
弁護士(第一東京弁護士会所属)。第一東京弁護士会犯罪被害者に関する委員会委員。人権擁護委員会第5特別部会(両性の平等)委員。民間企業のコンプライアンス統括部門を経て、2008年横浜国立大学法科大学院を卒業。同年司法試験合格。金融庁証券調査官を経て、2010年弁護士登録。

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『おとめ六法』

(上谷さくら、岸本学/KADOKAWA)

恋愛、インターネット、学校、生活、仕事、結婚など、生活に必要な法律の概要を解説しています。従来の一般向けの法律書とは違い、女性の生活各場面に関連する法律をピックアップして分かりやすく解説しています。また、生じたトラブルにへの対処法もあわせて説明しています。女性の一生に寄り添う法律を網羅した、すべての女性の味方になる実用的な一冊です。

★法律相談を大募集!

『おとめ六法』の著者で弁護士の上谷さくら先生に、「あなたの悩み」を相談してみませんか?
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(採用された方の質問に先生が回答し、毎日が発見ネットで記事として掲載させていただきます)

※この記事は『おとめ六法』(上谷さくら、岸本学/KADOKAWA)からの抜粋です。

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