携帯電話に「総合情報サイト情報料未納」「退会手続がされていない」「個人情報削除金」など、心当たりのない請求メールが来た場合、架空請求詐欺の疑いがあります。
前の記事「詐欺の手法は日進月歩!ますます巧妙化する最近の詐欺の動向とは?(8)」はこちら。
メール記載の連絡先に電話をした場合、「給料・財産を差し押さえる」「法的処置をとる」
「このままだと料金が増える」などと、現金の振り込みを要求されたら、「怪しい」と思ってください。
この他、融資を誘うダイレクトメールにも注意が必要です。
「簡単審査・低金利」
「だれでも融資・担保不要」
などが記載されたDMが自宅に届いた場合、融資保証金詐欺の疑いがあります。
そしてDM記載の連絡先に電話をした場合、
「保証金が必要」
「信用実績をつくるため」
「返済能力を確認する」
などと、現金の振り込みを要求されますので、これも信じてはいけません。
なりすましハガキに注意!
「料金の未払い、契約不履行」
「管轄裁判所に訴状申し立て」
「差出人○○消費者生活相談センター」
など、心当たりのないハガキ・手紙が届いた場合、架空請求詐欺の疑いがあります。
ハガキなどに記載されている連絡先に電話をすると、
「料金未払い・契約不履行で裁判になっています」
「弁護士を紹介します」
などと言われ、弁護士になりすました者から現金の振り込みを請求されます。
この他にはこんな詐欺も
〇自然災害や時事ネタに関する詐欺
東日本大震災や熊本地震など規模の大きな自然災害が発生したとき、義援金を装った振り込め詐欺が多く発生しました。犯人は実在する市町村・団体の職員になりすまし、電話・メールなどで振込を要求するのです。
また、2020年の東京オリンピックへの期待を悪用する架空請求詐欺の話も出始めています。
「開会式チケットが手に入る」
などと持ちかけてくる、不審な電話がかかってきたら「怪しい」と思ってください。
〇マイナンバー詐欺
政府の制度導入に便乗して「マイナンバー詐欺」の被害が発生しています。高齢者の自宅にマイナンバーの流出と悪用の可能性を告げる電話があり、「悪用を避けるためにはお金が必要」と支払いを要求してくるのです。
また、公的機関の職員を名乗る犯人から「マイナンバーを教えてほしい」と電話があり、被害者が番号を伝えると、犯人の仲間が「私は弁護士だ。マイナンバーを教えたことは名義貸しにあたる」などとお金を要求するケースもあります。
●振り込め詐欺の相談窓口
「詐欺かな」と思ったら、すぐ警察へ通報しましょう。また、下記のような相談窓口もあります。
架空請求や不当請求
架空請求や不当請求でお悩みの方やお困りの方は、最寄りの「消費生活センター」にご連絡ください。最寄りの消費生活センターがわからない場合は、独立行政法人国民生活センター「消費者ホットライン」(局番なしの「188(いやや)」番、または「0570-064-370」)でもかまいません。
なお、最寄りの消費生活センターの連絡先は、国民生活センターのウェブサイトでもチェックできます。
・架空請求メール
パソコンや携帯電話に心当たりのない請求メールが届いた方は、下記の警察庁ウェブサイトを参考にしてください。
・キャッシュカード詐欺
警察官や銀行協会職員を名乗る者からの電話などで少しでも不審に思った場合は、最寄りの警察署や相談窓口(♯9110)までご連絡ください。また、全国銀行協会のウェブサイトにも情報が掲載してあります。
取材協力:警視庁、警察庁
取材・文/橘内美佳