DVやハラスメント、性犯罪に娘のいじめ...「女性が巻き込まれやすいトラブル」は数多くあります。でも、そうした悩みを解決したくても、「誰かに相談したら逆に悪化するかも...」とどうしていいかわからない人も多いと言います。そこで、弁護士の上谷さくらさんと岸本学さんの著書『おとめ六法』(KADOKAWA)より、女性の味方になってくれる「法律」についてご紹介。ぜひ、ご自身やお子さんがトラブルの参考にしてください。
「本当は良い人」という思いが罠になる
モラハラとは、「モラル・ハラスメント」の略で、倫理や道徳(モラル)に反する嫌がらせです。
広く捉えると、身体的な暴力以外はすべてモラハラと言ってよいでしょう。
次のような行為が、モラハラの例に挙げられます。
言葉の暴力
●「誰のおかげで飯食ってると思ってるんだ!」「なんの能力もないくせに」「お前なんか一人で生きていけないくせに」などと、配偶者を見下すことを言う
●「ブス」「デブ」など、容姿についてことさらに悪く言う
● 携帯のチェックなど、不必要に交友関係や行動を監視、制限する
● 子どもに「お前のお母さんはバカだ」など、母親を尊敬できなくなるようなことを言う
態度による暴力
● 配偶者の前でため息や舌打ち、支配的な態度に出る
● 無視をする
経済的な虐待
● 給料の額を教えない。ボーナスが出たかどうかも教えない
● 必要最低限の生活費も渡さない
● 相手の仕事の給料などを取り上げて渡さない
性行為の強要
●「セックスは妻の義務だ」などと言って、気の進まない性行為を強要する
● 拒むと不機嫌になったり、無理にでも応じさせようとする
モラハラをする人は、その自覚がない場合も少なくありません。
モラハラを受けている側も、「これは自分のための指導だ」「自分が至らないからだ」などと思ってしまう場合もあり、そのため、改善が難しい場合も多いのが現実です。
相手が離婚を拒む場合は、調停離婚になることもありますが、その際は暴言を録音したり、嫌だったことを日記につけたり、メールなどのやりとりを保存したりしておくと、「婚姻を継続し難い重大な事由」の証拠になります。
モラハラの場合、警察での相談は難しい場合が多いでしょう。
行政との連携がしっかりした警察署(警察官)であれば、そちらを紹介される可能性があります。
慰謝料請求もできないことはありませんが、暴力事件などでなければ証明が難しいことが多いのが実情です。
【あなたを守る法律】
民法 第710条 財産以外の損害の賠償
他人の身体、自由、もしくは名誉を侵害した場合、または他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
ほかにも書籍では、恋愛・くらし・しごと・結婚など6つの章だてで、女性に起こりうる様々なトラブルに「どう法的に対処すべきか」が解説されていますので、興味がある方はチェックしてみてくださいね。
六法やDV防止法、ストーカー規制法...。女性の一生に寄り添う大切な法律が、6章にわたって解説されています。