65歳以上の5人に1人が発症すると言われる認知症。発症してもご本人の自尊心を大切にし、家族とともに穏やかな日常を送るためには、どんな知識や工夫が必要なのでしょうか。介護経験を持つお笑い芸人の安藤なつさんと、認知症ケアのモデルケース「SHIGETAハウスプロジェクト」代表の繁田雅弘医師は、共著である書籍『知っトク認知症 家族と本人が自分らしく暮らし続ける超入門』(KADOKAWA)で、認知症とともに自分らしく生きるための具体的なヒントを分かりやすく解説します。今回はこの本の中から、認知症ケアの最新知見や上手な人の手の借り方など、本人も家族も「自分らしく暮らし続ける」ためのヒントをご紹介します。
※本記事は安藤なつ(メイプル超合金)、繁田雅弘(著)による書籍『知っトク認知症 家族と本人が自分らしく暮らし続ける超入門』から一部抜粋・編集しました。
【「まだ大丈夫」なうちに専門職とつながる】要介護認定はドライに?受診することとの違い
CHECK!
□本人への告知がまだでも申請や利用は可能
□確定診断が出たら、介護申請を進める
安藤なつさん(以下、安藤):認知症の診断がついたら、今後の治療や介護への漠然とした不安が一気に押し寄せそうですね。
繁田先生(以下、繁田):その将来の不安を和らげるためにも、まずは要介護認定の手続きを検討すべきです。「まだ困っていないから早い」と躊躇する家族も多いですが、いずれ必ず専門職の助けが必要になります。ですから、診断が出たタイミングで、そこは感情を切り離し、事務的に手続きを進めることをお勧めします。早めに専門職とつながるだけで、心のゆとりは全く違います。
安藤:診断が出たらすぐに介護保険の申請も考える、ということですね。ただ、そこで大きなハードルとなるのは「本人の納得が得られるかどうか」です。
繁田:そこは家族が最も頭を悩ませ、申請をためらってしまう原因になるところです。
安藤:そもそも「本人の承諾や病識(病気であるという自覚)がないと、介護申請はできない」と思っている方が多いのではないでしょうか。
繁田:それは大きな誤解です。たとえ本人が「自分は認知症ではない」と言ったとしても、介護申請は可能です。医師の判断で診断や意見書の作成を行うことに問題はありません。
安藤:そうなんですよね! 行政サービスって本人確認がすごく厳しいイメージがあるので、本人の承諾が曖昧なまま進められるというのは正直かなり意外です。
繁田:要介護認定は、本人の生活を支えるための制度です。まずは地域包括支援センターや市区町村の窓口へ相談し、役所に申請書を出すところから始まります。
安藤:まずは窓口へですね。その後の調査はどう進むのでしょうか?
繁田:申請したら、役所から主治医へ「主治医意見書」の作成が依頼されます。それと並行して、自治体の調査員が自宅を訪ねる「訪問調査」が行われ、心身の状況や、日常生活でどのような助けが必要かを直接確認します。あらかじめ主治医に「介護保険の申請を予定しています」と伝えておくと、手続きがよりスムーズに進みますよ。
安藤:主治医との連携が大切ですね。ただ、本人が診断名を受け入れていなくても、手続きに支障はないのでしょうか。
繁田:診断名を認めている必要はありません。極端な話、たとえ本人が病名を知らないままでも、介護サービスを受けることは十分可能です。
安藤:無理に認めさせなくていいと思えると、少し気がラクになります。
繁田:いつか病名を知りたいと言われたときに伝えればいいし、本人が望まない間は、医師と家族で事実を共有し、手続きだけ進めてもいい。大切なのは必要なサービスの利用です。要介護認定は、自分らしい暮らしを続けるための支えです。早めの備えが、安心につながります。ただわたしは、家族には、いつか正直に話して伝えてほしいとも感じています。「あのときは、どうしても介護の助けが必要だった」と、後からでも気持ちを伝えることは大切です。本人に伝えずに手続きを進めるのは、あくまで緊急避難の処置だと考えてください。

