「契約した覚えのない料金を請求するメールが送られてきた」
「インターネットで動画を見ようとしたら入金手続を強要する画面が表示された」
など、架空請求(いわゆる「ワンクリック詐欺」などを含む)に関する相談が急増しています。
架空請求は男女を問わず、あらゆる年代の人が被害に遭っていることが特徴です。知らない人から請求メールが来たり、動画サイトなどを見ていて突然、請求画面に切り替わったりしても、
・相手事業者に自分から連絡しない
・慌ててお金を払わない
ことが大切です。
前の記事「絶対に支払ってはダメ!子世代も気をつけたい最近の振り込め詐欺の傾向と対策(6)」はこちら。
だまされてしまう人の心理
人はお金に関する、うまい話にすがりたくなるもの。「融資保証詐欺」や「還付金詐欺」は、「お金が欲しい」「もらえるなら手続きしないと損」という被害者の心理につけこんでだまし、お金を巻き上げます。
こんな時には、こんな対応を
【例1】
・架空請求メールが来た!
・動画を見ていたら年齢承認があり、クリックしたら料金請求画面になってしまった!
↓
この時点では、まだ個人情報といえるものは事業者には、伝わっていないのであわてないで。URLへのアクセスや電話はしないでください。無視して大丈夫です。
【例2】
メールやサイトに書いてある連絡先に連絡してしまった・・・。
↓
電話やメールアドレスを知られてしまった可能性が少なくありません。「知らない番号からの電話に出ない」「請求メールが来ても無視する」ことを徹底してください。アドレス変更も有効です。
ただし、支払請求には絶対に応じてはいけません。心配な方は消費生活センターに相談してください。
【例3】
メールアドレスや電話番号などの個人情報を知られ、連絡が来るようになってしまった・・・。
↓
電話やメールなどで連絡が来ても絶対に対応しないようにし、すぐ消費生活センターに相談してください。
知らない番号からの電話の着信拒否やアドレスの変更なども有効です。
●振り込め詐欺の相談窓口
「詐欺かな」と思ったら、すぐ警察へ通報しましょう。また、下記のような相談窓口もあります。
架空請求や不当請求
架空請求や不当請求でお悩みの方やお困りの方は、最寄りの「消費生活センター」にご連絡ください。最寄りの消費生活センターがわからない場合は、独立行政法人国民生活センター「消費者ホットライン」(局番なしの「188(いやや)」番、または「0570-064-370」)でもかまいません。
なお、最寄りの消費生活センターの連絡先は、国民生活センターのウェブサイトでもチェックできます。
・架空請求メール
パソコンや携帯電話に心当たりのない請求メールが届いた方は、下記の警察庁ウェブサイトを参考にしてください。
・キャッシュカード詐欺
警察官や銀行協会職員を名乗る者からの電話などで少しでも不審に思った場合は、最寄りの警察署や相談窓口(♯9110)までご連絡ください。また、全国銀行協会のウェブサイトにも情報が掲載してあります。
取材協力:警視庁、警察庁
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取材・文/橘内美佳