絶対に支払ってはダメ! 子世代も気をつけたい最近の振り込め詐欺の傾向と対策

何度もニュースになっている振り込め詐欺。「こんなに報道されているのにまだ被害にあう人がいるの?」「うちの家族に限って、だまされることはないから大丈夫!」と思っている方も多いでしょう。ところが、親・祖父母世代はもちろんのこと、子ども世代が被害にあっている詐欺も決して少なくありません。被害が多い詐欺の一つが、振り込め詐欺でもある、「架空請求詐欺」です。
実家と連絡を取り合ったり、両親と会ったりする機会が多くなる年末年始。このタイミングで今一度、家族としっかり話し合ってみませんか?

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架空請求詐欺とは

「架空請求詐欺」は被害者が実際には利用していない商品やサービスの代金をメールや文書などで請求するのが手口です。
「総合情報サイト利用料金が未納になっています」
「無料会員の期間が終了したが、料金が支払われていません」
「料金が未払いのままだと訴訟になります」
などといった文言で支払いを要求してきます。
「少額だから」と支払いに応じたり連絡を取ったりしてしまうと、「ここはだましやすい」と目をつけられ、その後も連絡やお金の要求が続くことも。
金額の大小に関わらず、払ってはいけません。

具体的には・・・

○訴訟示談金・和解金・調査費(はがき)に関する詐欺
「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせです」
などと記載したはがきなどを送り付けた上で、
「最終告知です。裁判取り下げ最終期日を経て訴訟を開始いたします。支払わないと、不動産物の差し押さえを強制的に履行させていただきます」
などとし、現金をだまし取る手口。
⇒特にコンビニエンスストアなどのレジ、及びマルチメディア端末などで、買物決済を代行させる『コンビニ決済』が多い。

○有料サイト利用料名目
メールで「有料サイトの利用料金などが未納です」
などと伝え、
「利用料金や延滞料金などを支払わないと訴訟になります」
などとして、現金をだまし取る手口。
⇒特にコンビニエンスストアなどで「アマゾンカード」または「Webマネー」などを購入させ、13桁のシリアル番号などを犯人に伝える『電子マネー』が多い。

○サービス利用料名目
メールで「会員登録料金などが未納です」
などと伝え、
「登録料金や延滞料金などを支払わないと訴訟になります」
などとして、現金をだまし取る手口。
⇒有料サイト利用料名目に同じく、『電子マネー』が多い。

〇医療費、または累積保険料の還付金
電話で、区、市役所職員、及び銀行員などをかたり、
「医療費(または累積保険料など)の過払金がありますので、返金致します。お持ちのキャッシュカードはどちらの銀行口座ですか」
などと聞いたうえで、
「こちらで手続き致します。〇〇銀行の職員がカードを取りに伺いますので、渡してください」
などと言い、キャッシュカードをだまし取る手口。

〇投資に関する詐欺
未公開株や外貨、投資セミナーや事業への投資・出資を持ちかけお金を騙し取る詐欺。実際の投資対象は架空だったり、実在しても価値の低いものだったりしますが、あたかも簡単に儲けられるうまい話を持ってきたように見せかけ、「やってみたい」という気持ちをあおります。
各種投資に関する話をし、「購入権利があなたにしかない」「名義を貸して欲しい」「迷惑はかけない」などと言葉巧みに誘導したり、勝手に名義貸しの犯人に仕立て上げ、違法行為を免れるための手続き費用などと称してお金をだまし取ったり、さらには「口座のお金を公的機関に差し押さえられます」などと称して全額下ろさせ、だまし取る手口。

 

対策1 心当たりのない請求には応じない
不安に思った時(心当たりがあるかどうかもわからない場合)は、各種相談窓口まで相談してください。
はがきやメールなどに記載された電話番号には、連絡してはいけません!

対策2 こんな請求にも気をつけて
・使用したサイト名の記載がない請求
・利用した時間の記載のない請求
・明確な料金内訳の記載のない請求
・料金の請求以外の文言(身辺調査の開始、会社へ訪問するなど)
が書かれている請求は要注意です。
なお、お知らせメール(やはがき)などに書かれた電話番号やサイトにアクセスして確認するのではなく、公の番号を再確認し、そこに再度、問い合わせてみましょう。

対策3「宅急便での送金」は怪しい
「宅配便を利用して、送金してくれ」と言われたら、まずは「詐欺」を疑って。宅配便などは送金した証拠が残らないことが多く、いったん送金してしまうと、お金を取り戻すのは非常に困難です。

 


●振り込め詐欺の相談窓口
「詐欺かな」と思ったら、すぐ警察へ通報しましょう。また、下記のような相談窓口もあります。

架空請求や不当請求
架空請求や不当請求でお悩みの方やお困りの方は、最寄りの「消費生活センター」にご連絡ください。最寄りの消費生活センターがわからない場合は、独立行政法人国民生活センター「消費者ホットライン」(局番なしの「188(いやや)」番、または「0570-064-370」)でもかまいません。
なお、最寄りの消費生活センターの連絡先は、国民生活センターのウェブサイトでもチェックできます。

・架空請求メール
パソコンや携帯電話に心当たりのない請求メールが届いた方は、下記の警察庁ウェブサイトを参考にしてください。

・キャッシュカード詐欺
警察官や銀行協会職員を名乗る者からの電話などで少しでも不審に思った場合は、最寄りの警察署や相談窓口(♯9110)までご連絡ください。また、全国銀行協会のウェブサイトにも情報が掲載してあります。


 
取材協力:警視庁、警察庁

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取材・文/橘内美佳

 
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