又貸しで紛失したバッグを弁償するのは誰? 身近な金銭トラブル対処法

金銭に関わる問題は、親しい間柄であっても適切に対処しなければなりません。特に金額が大きくなってくると、法律や税金などが絡んできて予期せぬトラブルを招く恐れがあります。今回は、日常で起こりかねない金銭トラブルとその解決方法をご紹介します。

又貸しで紛失したバッグを弁償するのは誰? 身近な金銭トラブル対処法 190626_kanetora_01.jpg


友人・夫婦間で起こり得る金銭トラブルの対処法

5月29日放送の「ソレダメ!~あなたの常識は非常識!?~」(テレビ東京系)では、オードリー・春日俊彰さん扮する"トラブルバスター"が、お金のトラブルを解決していきました。

まず登場したのは、高級バッグの貸し借りに関するトラブル。今回は人から借りたものを無断で又貸しし、貸した相手が紛失してしまったというケースが取り上げられています。持ち主はもちろん弁償を要求できますが、弁償しなければならないのは又貸しした人。法律的には借りた時点で「使用貸借」という契約を結んだことになり、借りた人には返す義務が発生するためです。「使用貸借」には第三者に使用させてはいけないという条件もあるので、又貸しはきちんと持ち主の許可を取ってからにしましょう。

続いては、夫婦間でプレゼントを贈る場合の贈与税について。贈与税とは個人から財産を受け取ったときにかかる税金のことで、夫婦や親子同士でも例外なく発生します。贈与税がかかるのは、年間で110万円以上の財産を受け取ったとき。プレゼントをする場合は、相手に迷惑が掛からないよう金額に気をつけたいですね。


70万円を泣き寝入り!?

金銭トラブルで被害を受けないためにも、日ごろからお金のやり取りについて注意深くなることも大切。以前放送された「お金のモメごと解決します。今すぐ使えるHOW TO マネー」(フジテレビ系)では、人にお金を貸す時の注意点が紹介されました。

例として挙げられたのは、ある女性が男性にせがまれてたびたびお金を貸していたというケース。ことあるごとに少額を貸し続けた結果、総額70万円にまで膨れ上がっています。しびれを切らした女性が返済を要求すると、男性は「そんなに借りてない」と主張。しかし全てを口約束で貸していたため、有効な証拠は無し。男性が返す気にならなければ、泣き寝入りするしかありません。

こういったトラブルを招かないためには、お金を貸す時に証拠を残しておくことが大切。自分で書いたメモは証拠として使えないので、メールなどでさりげなく相手に確認を取ると効果的。相手に今どれだけ借りているかという認識を持たせれば、裁判に持ち込むことになっても貸した側が有利になります。

お互いの関係を壊さないためにも、お金の清算はしっかり片付けておきたいもの。あなたならどんな対策を立てますか?

文/藤江由美


関連記事:「幹事のせいで飲み会をドタキャン... お店の"キャンセル料"は誰が払うべき?」

 

この記事に関連する「暮らし」のキーワード

PAGE TOP