私がコツコツ頑張った貯金も分けるべき...?弁護士が教える「離婚時の財産の分け方」/おとめ六法(21)

DVやハラスメント、性犯罪に娘のいじめ...「女性が巻き込まれやすいトラブル」は数多くあります。でも、そうした悩みを解決したくても、「誰かに相談したら逆に悪化するかも...」とどうしていいかわからない人も多いと言います。そこで、弁護士の上谷さくらさんと岸本学さんの著書『おとめ六法』(KADOKAWA)より、女性の味方になってくれる「法律」についてご紹介。ぜひ、ご自身やお子さんがトラブルの参考にしてください。

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財産の分け方

婚姻期間中に、夫婦が協力して築いた財産(共有財産)を分けることを、「財産分与」といいます。

分与の割合は、5対5で均等に分けるのが原則です。

妻が専業主婦だとしても、夫と同等の権利を主張できます。

妻が家事に専念することで夫は仕事に集中でき、その結果収入が得られると考えられるからです。

現金や預貯金のほかに、不動産や車、積立型の生命保険の解約返戻金なども対象になります。

結婚前に持っていた財産は、「夫婦で協力して築いた財産」ではないので、その人の「特有財産」となり、分与の対象にはなりません。

また、相続財産も夫婦で協力して築いた財産ではないので、財産分与の対象にはなりません。

婚姻期間中に受けたものであってもです。

双方が納得するのであれば、どのように財産を分けてもかまいません。

また、双方が合意できれば、口頭だけの合意でかまいません。

心配な場合は、後日もめないように、公正証書などにしておくのがいいでしょう。


【事例】
共働きの夫婦。2人とも毎月10万円ずつ家計に拠出し、残りはそれぞれ自分のお小遣いにしようと取り決めてやってきた。わたしはその小遣いを貯金しており、個人の口座に1000万ある。これは分け なくていいお金?

【ANSWER】
これも原則「共有財産」に含まれますので、夫婦で分けます。「共有財産」は名義に関係なく、共同で築いたものとされます。誰の名義の口座か、不動産が誰の名義かに関係なく、半分ずつで分けます。


慰謝料との違い

慰謝料は、不貞行為やDVなどの不法行為があった場合に発生するものですので、財産分与とは別です。

芸能人の離婚などで、「慰謝料1憶円」などと報道されることがありますが、裁判の場合、慰謝料は500万円が限度です。

報道されている「慰謝料」は、財産分与も含まれていると思われます。


【あなたを守る法律】

民法 第768条 財産分与

1 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。

2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。

3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額および方法を定める。


ほかにも書籍では、恋愛・くらし・しごと・結婚など6つの章だてで、女性に起こりうる様々なトラブルに「どう法的に対処すべきか」が解説されていますので、興味がある方はチェックしてみてくださいね。

【まとめ読み】『おとめ六法』記事リスト

私がコツコツ頑張った貯金も分けるべき...?弁護士が教える「離婚時の財産の分け方」/おとめ六法(21) おとめ六法_帯あり.jpg六法やDV防止法、ストーカー規制法...。女性の一生に寄り添う大切な法律が、6章にわたって解説されています。

 

上谷さくら(かみたに・さくら)
弁護士(第一東京弁護士会所属)。犯罪被害者支援弁護士フォーラム事務次長。第一東京弁護士会犯罪被害者に関する委員会委員。毎日新聞記者を経て、2007年弁護士登録。保護司。

岸本学(きしもと・まなぶ)
弁護士(第一東京弁護士会所属)。第一東京弁護士会犯罪被害者に関する委員会委員。人権擁護委員会第5特別部会(両性の平等)委員。民間企業のコンプライアンス統括部門を経て、2008年横浜国立大学法科大学院を卒業。同年司法試験合格。金融庁証券調査官を経て、2010年弁護士登録。

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『おとめ六法』

(上谷さくら、岸本学/KADOKAWA)

恋愛、インターネット、学校、生活、仕事、結婚など、生活に必要な法律の概要を解説しています。従来の一般向けの法律書とは違い、女性の生活各場面に関連する法律をピックアップして分かりやすく解説しています。また、生じたトラブルにへの対処法もあわせて説明しています。女性の一生に寄り添う法律を網羅した、すべての女性の味方になる実用的な一冊です。

★法律相談を大募集!

『おとめ六法』の著者で弁護士の上谷さくら先生に、「あなたの悩み」を相談してみませんか?
「離婚・DVなどの夫婦関係」

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「勤め先でのセクハラ・パワハラ」

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(採用された方の質問に先生が回答し、毎日が発見ネットで記事として掲載させていただきます)

※この記事は『おとめ六法』(上谷さくら、岸本学/KADOKAWA)からの抜粋です。

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