あなたの法律に関するお悩みに弁護士の藤川明典さんが答える「法律の泉」。今回は「父の遺産相続」に関するお悩みに答えます。
【問い】
父の遺産相続で、これから遺産分割の話し合いをしようと思うのですが、何から手を付けたらよいでしょうか。
【答え】
父が亡くなった時から遺産は相続人が相続することになります。しかし、キャッシュカード等で財産が引き出される可能性があることを考えると、銀行に対し死亡届を出しておくとよいでしょう。これが提出されると、口座がロックされて相続人全員の同意がないと預貯金の入出金ができなくなります。ただし電気料金等の引き落としの口座もロックされることになりますのでご注意下さい。
遺産分割の話し合いといっても、いきなり相続人が集まっても話がすすみません。そこで、話し合いをする前に遺産目録を作成する必要があります。どのような財産があるのか、残高はいくらなのか、不動産はあるのか、株式はどうか、その他の財産にどのようなものがあるのか、それぞれの資料を集めて相続人間で確認する必要があります。また話し合いの中で、借金がどの位あるのかも確認しておいた方が、話はスムーズに進むと思います。
預貯金については、銀行等で死亡時点の残高証明書をもらうとか、不動産は法務局で謄本を取ることが出来ます。どこにどれだけの不動産があるか不明な場合は、市役所で名寄帳を取り寄せると不動産の所在地が明らかになります。その他財産の種類によっては、それぞれの箇所で証明書をもらって下さい。
これらの資料を基に遺産の一覧表を作成し、相続人全員の了解を求めることになります。相続人全員が了解をすれば、遺産の範囲は確定することになります。
しかし、被相続人(父)の名義の不動産があるが、その不動産は実は自分(相続人の1人)のものであると主張する相続人がいる場合、遺産の範囲について争いがあることになります。このような遺産の範囲について争いがあれば、遺産分割の話し合いは困難となります。相続人間で、これを除いた一部分割をすることは可能ですが、再度争いのある不動産についての紛争が残ることになります。
そこで、争いのある不動産について先にそれが遺産であるか否かを決めることが必要となり、場合によっては裁判になることも予想されます。これが確定してから、遺産分割の話をすることになります。(老友新聞社)