いつかは必ず発生してしまう「相続」。家族の死という悲しみの後に、せめてその手続きだけでも円満に進めたいものです。そのためには、みんなが元気なうちから用意しておくことが重要。相続に詳しい専門家の方々に、法改正のポイントや遺言書作成、制度や手続きなどをやさしく解説してもらいました。
覚えておきたい 相続の基本用語
ここでは、相続に関する基本用語を説明します。
「相続人と被相続人」
「被相続人」とは、亡くなった人を指します。「相続人」は「法定相続人」ともいい、「被相続人」の財産を相続する権利のある人です。下の図のように、相続人には財産を相続する順位が定められています。「配偶者」は常に相続人になり、次の「第1順位」「子」「孫」になります。
●法定相続人の優先順位
「相続財産」
被相続人(亡くなった人)が残した財産のことです。「相続財産」には二つの種類があります。一つは「プラスの財産」で、「現金」「有価証券」「不動産」「貴金属」などのことを指します。もう一つは「マイナスの財産」で、「借金」「税金関係の支払い」などのことをいいます。
「法定相続分」
相続財産を受け取る際、相続人それぞれの取り分として、民法で定められている割合のことです。「法定相続分」は一定ではなく、相続人の組み合わせによって割合が変わります。例えば、「配偶者と子」では、配偶者が2分の1、子は残りの2分の1を人数で割って算出します(下記図「相続の割合」参照)。
●相続の割合(法定相続分・遺留分)
出典:国税庁のホームページを基に作成。※子、父母、兄弟姉妹は、該当者が2人以上いる場合は均等に分配します。
「遺留分」
遺言書の内容にかかわらず、民法では上の図のように、相続人が最低限、相続できる割合を定めていて、これを「遺留分」といいます。遺留分が保証されている相続人は、「配偶者」「子」「父母」です。法定相続人の第3順位である「兄弟姉妹」には、遺留分がありません(上記図「相続の割合」参照)。
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取材・文/松澤ゆかり イラスト/いなばゆみ