こんにちは山田あしゅらです。
『13番さんのあな―介護家庭の日常―』というブログで義両親の介護の様子を嫁の目線で綴り始めて10年が経ちました。
前回のエピソード:投票するのも楽じゃない!高齢者にやさしくなかった選挙会場/山田あしゅら
最近世の中のバリアフリー化を、いろいろなところで目にするようになりました。
それでも高齢になると人の手を借りなければ思うように行動できなくなることは次第に増えてくるのです。
1年に1,2度あるかないかの選挙。
本人が参加したいという意思は変わらずありながら前回会場に足が運べたからといって、次も同じように行けるとは限りません。
衆院解散があった年のことでした。
市の広報誌に載っていた『郵便等による不在者投票』についての案内に目が留まったのです。
その頃義父の外出は車いすで介助が必要となっていました。
こういったしくみがあることも、必要に迫られないと気付くことすらないものです。
義父は15年ほど前より身体障がい者手帳の交付を受けています。
義父がその条件に該当するかどうか分かりませんでしたので
早速、市に電話で問い合わせてみました。
すると、条件を満たしており利用できるとのこと。
しかし初回は、
郵便投票証明書を申請し交付されたのち投票用紙等請求書を申請するという煩雑な手順をふまねばなりません。
ただ、この時は急な解散選挙だったので公示日から投票日までの期間が短く、ふたつ同時申請となりました。
『投票用紙等請求書』は選挙ごとに申請が必要ですが
『郵便等投票証明書』は1回交付を受ければ以降の選挙のたびに利用することが出来ます。
(もちろん衆議院選挙だけではなく参議院選挙、地方選挙などでも利用できます。)
一度申請しておくと、選挙の都度公示前後に『投票用紙等請求書』が送付されるので、これを添えて提出すれば投票用紙が折り返し届くという手順です。
『郵便等投票証明書』は郵送で提出した場合、投票用紙と一緒に返還されますので次の選挙まで大切に保管しておかなければなりません。
いずれにしても審査は厳正で時間がかかります。
また投票用紙の請求期限は選挙日より4日ほど前に設定されているようです。
投票用紙を提出する場合は必ず郵送で(直接持ち込みは不可のようです。)
投票日前日到着を目途に発送するのがベストのようです。
(受理期限は当日20時までとなっていました。)
もし郵便投票をお考えの方は早めに地域の選挙管理委員会に問い合わせされることをお勧めします。
なお、請求書類と投票用紙を入れる外封筒は自著(自分の名前)が決まりです。
その頃の義父はまだ何とか書くことが出来ていましたが
次の選挙は果たして利用できるのかどうか?
(その後、3回ほどお世話になりましたけどね。)
周りの者の手助けがないと出来ない煩雑な手続きも伴いますし
高齢者にとってはかなり限定的な投票方法なのかも知れません
選挙会場へ同行し投票した方が簡単に済むと言えばそうかも知れませんが
手が震える義父が家で落ち着いて投票出来たのもまんざら意味のないことではなかったかと思います。
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