いよいよ今秋、10月1日から消費税率が10%になります。生活にダイレクトに影響する消費増税を前に、不安を抱いている方も多いのでは。消費増税で損をしないコツを、ファイナンシャル・プランナーの丸山晴美さんに伺いました。
10月1日から、税率8%だった消費税が2%アップして、税率10%になります。増税分は、社会保障費などに使われると分かっていても、日々の買い物の金額が高くなるので、不安な気持ちになってしまう人も多いのではないでしょうか。
「全ての税率が10%になるわけではありません。私たちが普段行くスーパーなどで買う飲食料品や自宅に届けられる新聞は、軽減税率が適用されるので8%のままです」と話すのは、ファイナンシャル・プランナーの丸山晴美さんです。
軽減税率とは、低所得者層への負担を軽減するための措置で、食料品などの生活必需品(外食・酒類を除く)は8%のまま据え置きとなります。「料理酒やみりんは酒類に該当するので10%ですが、"みりん風"の表示があるものは酒類ではないので8%と、ややこしい状況が出てきます」と丸山さん。
■軽減税率(8%)の対象品目
・飲食料品
食品表示法に規定する食品(酒類を除く)をいい、一定の一体資産(おもちゃ付きのお菓子など、食品と食品以外のものがあらかじめ一体となり、税抜価格が1万円以下、食品の価格の占める割合が3分の2以上の場合に限る。)
・新聞
一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもの(定期購読契約に基づくもの)。
■飲食料品の中でもこんな違いがある
・軽減税率対象(8%)
スーパーや商店で買える飲食料品
宅配やテイクアウトの飲食料品
有料老人ホームなどでの食事
・軽減税率対象外(10%)
外食(レストラン)
酒類
コンビニ内でのイートイン
政府は消費増税への経済対策として、クレジットカードや電子マネー、QRコードなどを使って中小小売店でキャッシュレス決済した際の5%のポイント還元(ポイントを発行するカード会社を通じて利用者に還元し、カード会社の負担分を国が補助する方針)や、住民税非課税世帯と2歳以下の子どもを持つ世帯が購入できる、購入額に一定額を上乗せして買い物可能なプレミアム付き商品券を発行する予定です。
ただ、経済対策の恩恵は全ての人が受けられるわけではありません。増税前にやっておくべきこと、2%の増税分を倹約するためにするべきこともあるので注意が必要です。
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取材・文/金野和子