大切な子どもたちや家族が遺産をめぐって〝争続〟を引き起こさないように、元気なうちに遺言書を残しておきたいと考える人が増えています。しかし、遺言書は効力があるようにきちんと残そうとすると、案外手間がかかるもの。でも、法律の改正や成立で、これまでよりぐっと手軽になるのをご存じですか?
中身の一部はコピーやパソコンでの作成も可能
相続問題に詳しい弁護士の田中喜代重先生は、「遺言書には、大きく分けて自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります」と説明してくれました。
それぞれ特徴は、下のようになるそうです。
主な遺言の方式
自筆証書遺言
手軽な遺言方式で、手書きさえできれば、いつでも自由に作成ができる。相続法改正により、財産目録はパソコンでの作成なども可能に。
公正証書遺言
公証人が関わり、2人以上の証人立ち会いが必要など、厳格な方式に従って作成する。遺言書は公証人が保管する。信頼性は高いが、自筆証書遺言と比べると、遺言に残す財産が100万円以下の場合は5,000円、3,000万円を超え5,000万円以下だと2万9,000円といったように、価格に応じた遺言作成の手数料や、証人の手配などが必要。公証人とは、判事や検事の経験を持つ法律の専門家が法務大臣によって任命されるもので、公証役場は全国に約300カ所ある。
遺言書は手間や費用がかかることから二の足を踏む、という人は、公正証書遺言をイメージしているのかもしれません。
遺言書の効力については信頼性が高くなるのですが、手間や費用がかかるため、敬遠してしまう人もいるようです。
一方、「今回の相続法改正で手軽になったのは、自筆証書遺言の作成様式です」と、田中先生。
その名の通り、手書きで残す遺言書なのですが、これまでは遺言書も、不動産などの情報を一覧にした財産目録も、全て手書きで残す必要がありました。
財産が多く、遺言内容が複雑になる人にとっては、全て書き出すだけで大変な手間がかかるものでした。
それが相続法改正により、2019年1月から遺言書は従来通り手書きで残す必要があるものの、財産目録についてはパソコンを用いての作成や、通帳のコピーや土地などの登記簿謄本(全部事項証明書)のコピーでも構わないことになったのです。
下の図のように、遺言書は全文手書きが必要で、財産目録にも手書きの署名と押印が必要と、注意すべき点はありますが、「これまでより、自筆証書遺言については格段に手軽になったといえるでしょう」(田中先生)。
【改正前】
【改正後】
変わるのは、実は作成様式だけではありません。
法改正前までは、亡くなった人の自筆証書遺言が見つかった場合、家庭裁判所に持ち込んで偽造や変造を防ぎ、「様式に沿って作られているか」「効力があるか」を確かめ、封がされているものについては相続人立ち会いの下で開封する「検認」が必要でした。
「これまでは、見つかった遺言書が様式に沿って作られておらず効力がなかったり、あるいは相続人たちで遺産分割協議を終えた後で遺言書が見つかり、かえってトラブルの種になってしまったり、ということもありました」と、田中先生。
そういった声に応えるように今年の7月10日から始まるのが、法務局による自筆証書遺言の保管制度です。
自筆証書遺言の保管が法務局でできるように
18年に成立した遺言書保管法により始まるこの制度は、画期的です。
これまでは、自筆証書遺言は自宅などで人目につかないように隠し、誰か信頼のおける知人などに遺言の存在を伝えておかなければなりませんでした。
それを、法務局が預かり、さらにデータ化して、遺言者の死後には相続人からの自筆証書遺言の有無の問い合わせにも応えてくれる、というのです。
さらに、家庭裁判所での「検認」も遺言書の封も、この保管制度を利用した場合は不要になります。
「まだ制度開始前なのではっきりとは言えませんが、検認が不要である以上、作成様式の不備で遺言書の効力がなくなるということがないように、法務局が預かる際に確認してくれるものと思われます」(田中先生)
このように、自筆証書遺言はより手軽になるでしょう。
しかし田中先生は 「法務局で様式上の不備はチェックしてもらえても、肝心の遺言内容については、詳細の確認まではしないのでは」と、注意を促しています。
せっかく自筆証書遺言を残し、法務局に保管してもらっていても、内容が突飛なものだったり、あるいは正確でなかったりした場合、トラブルの元になってしまいます。
遺言書の有効性や、死後に遺言内容を実行してもらえるかが心配という場合には、公正証書遺言の利用や、弁護士への相談を検討しましょう。
取材・文/仁井慎治 イラスト/福原やよい