大切な人が亡くなったとき、悲しみと慌ただしさの中で多くの人は「何から手をつけていいかわからない」状態になるといいます。そこで、各分野の専門家が手続きやノウハウをわかりやすく解説した「まるわかり! もしもの時の手続き・相続 完全ガイド」(クロスメディア・パブリッシング)より、今から知っておきたい手続きや相続のノウハウを、連載形式でご紹介します。
デジタル遺品について
パソコンのデータやSNSのアカウントなど、故人がのこしたデジタルデータはどのように扱えばよいか確認しておきましょう。
スマートフォンなどの普及により近年増えつつある相談が、故人がのこしたデジタルデータなどの取り扱いについてです。
故人がのこしたスマートフォン内のデータやSNSのアカウント、ネット銀行の口座などのデジタルデータを総称してデジタル遺品と呼んでいます。では、デジタル遺品はどのように取り扱うべきなのでしょうか。
デジタル遺品に該当するもの
・写真データ・動画
・SNSのアカウント
・ネット銀行・ネット証券の口座
・スマートフォンに残されている故人の友人や関係者の連絡先
・パソコンのハードディスクに保管されている画像や文章
デジタル遺品におけるトラブル
故人がネット銀行の口座を持っていた場合や、ネット証券で株やFXなどの取引を行っていた場合、それらの口座にある現金や株式は全て相続財産になります。
しかし、ネット銀行やネット証券などは取引がインターネット上で完結することがほとんどであるため、のこされた家族がその口座の存在を把握できないことが多いのが実情です。
また、パソコンやスマートフォンのパスワードがわからない場合には、どのようなデジタル遺品が存在しているのかも把握することができません。こうなった場合には、パソコンの専門家などに依頼し、パソコンのパスワードを解除してもらう必要があります。
生前の準備が大切
こういったトラブルを防ぐためには、生前に家族内で口座の存在やパスワードについて共有しておくことが重要です。エンディングノートや遺言書に、パソコンやスマートフォンのパスワードや、ネット銀行の口座や連絡先などを記載しておくと、のこされた家族にとって、大いに助かります。
なお、遺言書やエンディングノート、メモ帳などにデジタル遺品を記載する場合、ネット銀行・ネット証券の会社名・口座名などを記載するだけで遺族は相続手続きが可能です。パスワードの記載は必要最小限に抑えましょう。
もしスマートフォンやアプリのパスワードを遺言書などに記載する必要がある場合、事前にパスワードが外部に知られることを防ぐため、封印をする、貸金庫などに保管するなど、情報が流出しないように注意しましょう。
弁護士・司法書士・行政書士などの預かり業務を行っている専門家に存命中の保管を依頼する方法もあります。また、法務局による「自筆証書遺言の保管制度」の利用を検討してもいいでしょう。
★遺言書や特別寄与料など「もしもの時」の知識満載! その他の記事リストはこちら
臨終から葬儀までの流れから、相続時の節税のコツまで、各分野の専門家が6章に渡ってわかりやすく解説しています。