「住む予定のない実家」は相続してはならない!/相続「やってはいけない」8ヵ条

わが家は仲がいいので遺産分割でもめるわけない――。そう考えている人も多いでしょう。しかし、いざ相続が開始すると、ちょっとした気持ちのすれ違いから摩擦が生じ、大きなもめごとに発展してしまうことがあります。そこで、株式会社タクトコンサルティング会長の本郷尚先生に「遺産分割で争わないために、やってはいけない8ヵ条」について教えていただきました。今回は「遺言でやってはいけないこと」についてご紹介します。
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■やってはいけない(3)
住まない実家は相続してはならない

誰も住まなくなった実家をどうするか――。これは難しい問題です。売却しようと思っても価格がつきませんし、タダで引き取ってほしいと思っても難しいのが現状です。結果的に相続しても放置してしまうことが少なくありません。そんな空き家が日本中で増えています。

「しかし、住まない家でも固定資産税はかかります。雑草などで近所から苦情が来ることもありますから、放置していいことはありません」(本郷先生)。

誰も住まなくなった家は傷みやすくなりますし、庭木の枝が隣家に及んでトラブルになることもあります。それを防ぐために、地元の不動産会社などが定期的に見回りをしてくれる「空き家管理サービス」も増えていますが、費用がかかります。

いっそのこと、相続放棄をした方がいいのか――。そう考える人もいるでしょうが、注意しなければならない点もあります。 

まず、一部の財産だけを放棄することはできません。放棄するのであれば、全ての相続を放棄することになります。預貯金などがあったとしても受け取れなくなります。

「放棄した人は最初から相続人ではなかった扱いになります」(本郷先生)。

例えば、妻と子が相続人の場合、2人が相続放棄すると、亡くなった人の両親や兄弟が相続人になる可能性があります。自分たちが放棄してもそれで終わりではありません。ほかの親族に影響を及ぼし、トラブルになる可能性があることを知っておく必要があります。

■相続放棄の3つのデメリット
1 全ての相続財産を手放すことになる。
2 一度相続放棄をすると2 取り消しはできない。
3 相続の順位が変わり、トラブルが発生することも。

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取材・文/向山 勇 イラスト/山崎のぶこ

 

<教えてくれた人>

本郷 尚(ほんごう・たかし)先生

1947年生まれ。1973年、税理士登録。1975年、本郷会計事務所開業。現在、株式会社タクトコンサルティング会長。著書に『改訂新版 女の相続 ~SIX STORIES~』『笑う税金』『こころの相続』など。

この記事は『毎日が発見』2019年6月号に掲載の情報です。

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