子や孫が住宅取得する予定があるなら。最高3000万円の贈与が非課税になるのは2021年末まで!

贈与税や相続税は難しいイメージがありますが、家族に賢くお金を残すために、しっかりと理解しておくことが大切です。知っておくとおトクになる、贈与税・相続税の期間限定の特例・非課税制度を、税理士の板倉京さんにお聞きしました。


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子どもや孫に最高3000万円の住宅取得資金の贈与が非課税

2021年12月31日(金)までの期間限定で利用できるのが、子や孫が住宅を取得する際に、最高3000万円まで非課税で贈与できる制度です。

注意したいのは、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、この制度の適用を受ける旨の贈与税の申告書を必要書類とともに税務署に提出しなければいけないことです。

また、原則同3月15日までに住宅を取得し居住している必要があります。贈与を受けた子どもなどが、申告をしなかったために、贈与税を払ったケースもあるので注意が必要です。

同様に贈与の申告の必要があるのが、相続時精算課税制度を利用した場合です。2500万円まで贈与税は非課税ですが、贈与した人が亡くなったときの相続財産にこの金額が加算されます。また、この制度を利用すると、子や孫に対して110万円の非課税枠が利用できなくなります。

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取材・文/金野和子

 

<教えてくれた人>
板倉 京(いたくら・みやこ)先生

税理士。女性開業税理士で組織された(株)ウーマン・タックス代表。相続・贈与等個人資産に関する税務・保険が得意。講演活動の他、著書には『夫に読ませたくない相続の教科書』(文春新書)などがある。

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この記事は『毎日が発見』2018年11月号に掲載の情報です。

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