贈与税や相続税は難しいイメージがありますが、家族に賢くお金を残すために、しっかりと理解しておくことが大切です。知っておくとおトクになる、贈与税・相続税の期間限定の特例・非課税制度を、税理士の板倉京さんにお聞きしました。
前の記事「3月末で非課税制度終了。子どもや孫への贈与をするなら今! (2)」はこちら。
子どもや孫に最高3000万円の住宅取得資金の贈与が非課税
2021年12月31日(金)までの期間限定で利用できるのが、子や孫が住宅を取得する際に、最高3000万円まで非課税で贈与できる制度です。
注意したいのは、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、この制度の適用を受ける旨の贈与税の申告書を必要書類とともに税務署に提出しなければいけないことです。
また、原則同3月15日までに住宅を取得し居住している必要があります。贈与を受けた子どもなどが、申告をしなかったために、贈与税を払ったケースもあるので注意が必要です。
同様に贈与の申告の必要があるのが、相続時精算課税制度を利用した場合です。2500万円まで贈与税は非課税ですが、贈与した人が亡くなったときの相続財産にこの金額が加算されます。また、この制度を利用すると、子や孫に対して110万円の非課税枠が利用できなくなります。
次の記事「知らないと後悔する! 親から相続した空き家を売るとき知っておきたい特別控除枠 (4)」はこちら。
取材・文/金野和子