詳しい仕組みや制度はわからなくても「老後のお金を増やす方法は山ほどある」と、月間700万PVを誇る『マネーの達人』の編集長・北山秀輝さんは言います。その北山さんの著書『「マネーの達人」が教える 老後のお金が増える手続き事典』(アスコム)から、「老後のお金を増やす手続き」をご紹介します。
親や伴侶に介護が必要になったら...
ガマンせず早めに自治体に介護の相談
公的介護保険は、介護予防のサービスも充実しています。
日常生活に困ることがあったら、要介護認定の申請をしてサービスを受けましょう。
介護サービスを受けられる人
40歳以上の日本人すべてに加入が義務づけられている公的介護保険。
その介護サービスを受けられるのは、「65歳以上で要介護認定を受けた人」「40~64歳で、がん、若年性認知症、関節リウマチなどの加齢に起因する特定の病気で要介護認定を受けた人」となります。
要介護認定では、その人の状態によって「要支援1、2」と「要介護1~5」の7段階に区分され、受けられるサービスや、毎月の自己負担額が異なってきます。
自己負担額は収入によって、介護サービスの1割から3割と定められていますが、ほとんどの人が1割負担です。
たとえば、要介護2で、サービスの限度額19万6160円を利用した場合、自己負担は1万9616円となります。
介護保険の自己負担
自己負担が高額になると戻ってくる「高額介護サービス制度」
自己負担額には世帯の収入によって限度額が定められています。
高額介護サービス費
先ほどの例で、自己負担額が1万9616円だった人が、収入が80万円以下だった場合、限度額は1万5000円ですので、差額の4616円が払い戻されます。
このように介護保険では、自己負担額が最小限で介護サービスを受けることができます。
「要支援1、2」に該当した人は、介護予防のリハビリなどのサービスも充実していますので申請を検討してみてください。届出先は、各市区町村の介護保険課となります。
【Check】要介護度によって支給限度額が変わる
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