詳しい仕組みや制度はわからなくても「老後のお金を増やす方法は山ほどある」と、月間700万PVを誇る『マネーの達人』の編集長・北山秀輝さんは言います。その北山さんの著書『「マネーの達人」が教える 老後のお金が増える手続き事典』(アスコム)から、「老後のお金を増やす手続き」をご紹介します。
高額療養費制度
日本の国民皆保険制度は世界一手厚い保険。医療費が莫大な金額になっても自己負担の限度額が定められています。
医療費が高額になっても安心の制度
高額療養費制度とは、病院や薬局で払った自己負担額が限度を超えた場合、差額分が支給される制度。
あらかじめ高額になることがわかっている場合は、健康保険の窓口に「限度額適用認定証」を発行してもらえば、病院の窓口での支払いを最小限にとどめることができます。
年収が370万円以下ならば、毎月の自己負担限度額は1カ月に5万7600円となります(ただし、「入院費」「患者の希望による個室入院の差額ベッド代」「先進医療にかかる費用」は対象になりません。一方、義手などの治療用装具代は対象です)。
年齢と収入によって、自己負担額の限度は変わります。
病気になったら必ず利用すべき制度です。
4回目以降の自己負担はもっと安くなる
直近1年で、4回以上の高額療養費制度を受けた場合、4回目以降の自己負担額はさらに引き下げられます。
年収370万円以下ならば、毎月の自己負担額は4万4400円です。
高額療養費制度の自己負担限度額は、年齢と収入によって額が変わりますので、詳しくは下表で確認してください。
高額療養費制度による自己負担限度額
家族の医療費を「世帯合算」して、自己負担額を減らそう!
一人では高額療養費の支給対象にならなくても、同じ世帯の家族(同じ健康保険に加入している家族)の医療費も合算して申し込むことができます。
同じ医療機関でも、別の医療機関でもOKです。
家族全員の自己負担額が限度額を超えた場合、超えた分が高額療養費として支給されます。
【高額療養費制度の窓口】
届出先:国民健康保険の加入者は、自治体の窓口。会社員は健康保険組合や協会けんぽの窓口
介護費と医療費の合計額にも自己負担の上限あり
また、同じ世帯で介護費と医療費の合計が高額になった場合、介護保険の窓口に申請すれば、自己負担限度額を超えたお金が戻ってくる制度もあります。
これを「高額医療・高額介護合算療養費制度」といいます。
夫婦ともに「後期高齢者医療制度」に入っている、夫婦ともに「国民健康保険」に入っているなど、同じ制度に加入している必要があります。
医療費だけでは適用されず、介護費と医療費の両方を負担していなければなりません。
自己負担額の上限は次の通りです。
高額医療・高額介護合算療養費制度による自己負担限度額
対象期間は8月から翌7月までの1年間で、この期間の自己負担額が表の金額を超えた場合、差額分が支給されます。
【高額医療・高額介護合算療育費の窓口】
届出先:市区町村の介護保険の窓口
【Check】この制度を使えば、医療費負担は怖くない!
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