「年金の仕組みがわからない」「貯金が少ない」「住宅ローンが老後も残る...」などなど、だれもが自分の老後の経済的不安を抱えています。年金の受け取り方から老後の家計管理、1000万円以上も得する節約術など、「老後不安」を解消するために欠かせない、ごく簡単な方法をまとめました。お金が足りないと不安を抱いているなら、今から実行してみませんか?
※この記事は『58歳で貯金がないと思った人のためのお金の教科書』(田中佑輝/アスコム)からの抜粋です。
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「社員」以外の働き方を選択すれば、年金は多くもらえる
もしみなさんが定年後、再雇用などで働きながら年金を受け取るのであれば、ぜひ知っておいていただきたいことがあります。
それは「60歳以降、『会社員』として働き続けると、老齢厚生年金の支給額が減ったり、場合によっては、厚生年金全額の支給が停止されたりする可能性がある」ということです。
実は、老齢厚生年金には「在職老齢年金」という仕組みがあります。
これは、「60歳以上70歳未満の人が厚生年金に加入しながら働いたり、70歳以上の人が厚生年金保険のある会社で働いたりした場合で、給与と老齢厚生年金の合計が一定額以上となったときには、超過分を老齢厚生年金から調整した額が支給される」というものです。
調整の基準となる額は毎年改定され、老齢厚生年金の特別支給を受けている60代前半(60歳以上65歳未満)の人と、65歳以上の人とで異なります。
2018年度の例を見ると、60歳前半の基準額は月額28万円、65歳以上の基準額は46万円です。
詳しい計算方法の説明は省略しますが、大まかにいうと、給与の月額(対象となる月の標準報酬月額と、対象となる月以前一年間の標準賞与額の合計を12で割って合算した金額)と、老齢厚生年金の支給額の月額の合計のうち、この基準額を超えた分の半分が、老齢厚生年金から減額されるのです。
たとえば、63歳から老齢厚生年金の特別支給を受けられる男性で、給与の月額が15 万円、老齢厚生年金の額が月額10万円の人の場合、合計額は25万円となります。
これは、60代前半の基準額である28万円に達していないため、在職老齢年金による支給停止はなく、老齢厚生年金は全額支給されます。
しかし、給与の月額が20万円だと、合計額は30万円となり、基準額より2万円多くなってしまいます。
すると、超過した2万円の半分である1万円が、老齢厚生年金から減額されます。本来なら、老齢厚生年金として10万円受け取れるはずだったのが、9万円しかもらえなくなってしまうわけです。
なお、この人が同じ給与で働き続けた場合、65歳以降は基準額が46万円に上がるため、超過分がなくなり、老齢厚生年金からの減額もなくなります。
もしかしたら、みなさんの中には「厚生年金の受給額が減るんだったら、働いて収入を増やすだけ損ではないか」と思ってしまう人もいるかもしれませんが、減額されるのは、あくまでも基準額を超えた金額の半分だけであり、給与が増えれば増えるほど、収入自体が増えるのは確かです。
また、60歳以降も厚生年金に加入しながら働けば、当然、それも加入期間に合算され、将来受け取ることのできる厚生年金の額が増えます。
それでも「どうしても年金を減らされたくない」と思うのであれば、フリーランスという立場で仕事を請け負うなど、「会社に所属せず(厚生年金に加入せず)に働く」という方法があります。
厚生年金に加入せずに働く分には、調整の対象にはならないからです。
しかも、厚生年金の保険料を払う必要もなくなるため、収入の手取りが増えるというメリットもあります。
もし60歳以降も働き続ける予定がある場合は、給与の月額と老齢厚生年金の支給額の月額の合計が基準額に達する可能性があるかどうかを確認し、どのような形態で働くのがベストであるかを考えてみてください。
ちなみに、在職老齢年金制度によって年金の額が減らされたり、支給が停止されたりするのは、老齢厚生年金だけであり、老齢基礎年金や遺族厚生年金、障害厚生年金には影響はありません。
【POINT】
・ 会社員として働きながら年金をもらうと、受給額が減ってしまうことも。
・どのような働き方が一番「トク」なのかしっかり考え、悔いのない選択を。