この10月1日から75歳以上の窓口負担の割合が変わり、一部の人が1割から2割になりました。そこで今回は、医療総研 社長の伊藤哲雄(いとう・てつお)さんに、「医療費負担増」の対策についてお聞きしました。
病気やけがの際に病院などの医療機関で診察や治療を受けた場合、私たちが窓口で支払う費用のことを「窓口負担」と呼びます。
これまでほとんどの人はかかった医療費のうちの2~3割、75歳以上の後期高齢者の多くは1割を支払えばよかったのですが、この10月1日から75歳以上の窓口負担の割合が変わります。
医療費に詳しい伊藤哲雄さんは「75歳以上の後期高齢者の一部の人の窓口負担割合が1割から2割へと変わるのです」と説明します。
75歳以上の医療費の窓口負担割合はどう変わる?
【2022年9月30日まで】
●現役並み所得者
課税所得が年145万円(標準報酬月額が28万円)以上で、かつ年収が単身世帯だと383万円以上、複数世帯だと合計520万円以上ある人
⇒窓口負担 3割
●一般所得者等
現役並み所得者に該当しない人
⇒窓口負担 1割
【2022年10月1日から】
●現役並み所得者
⇒窓口負担 3割
●一定以上の所得のある人
課税所得が年28万円以上あり、かつ「年金収入+その他の所得合計(※)」が単身世帯だと年200万円以上、複数世帯だと合計年320万円以上ある人
⇒窓口負担 2割
※その他の所得合計とは、事業収入や給与収入等から必要経費や給与所得控除等を差し引いた額のこと
●一般所得者等
現役並み所得者および一定以上の所得のある人に該当しない人
⇒窓口負担 1割
医療費の窓口負担割合が2割になる人は、全国の75歳以上の被保険者のうち約20%
「『現役並み所得者』と呼ばれる所得の高い人たちは、元々75歳以上であっても3割負担でした。これはこの10月以降も変わりません。対象となるのは、それ以外の75歳以上の人です」(伊藤さん)
これまで1割の窓口負担だった75歳以上の人のうち、一部の人に限り窓口負担が1割から2割に増額になるのです。
「その数は、75歳以上の後期高齢者の被保険者のうち約20%といわれています」と、伊藤さん。
単純にこれまでの倍の金額を医療機関に支払わなければならないとなると、家計への負担がかなり大きくなってしまいます。
しかし、すぐにそうはならない仕組みが用意されています。
「実は、急激な負担額の増加を抑えるために、3年間の限定ですが『配慮措置』が行われることになっているのです」と、伊藤さん。
「配慮措置」とは、医療費の窓口負担割合がこの10月から2割になる人に対し、外来受診の負担増加額が最大でも月3000円に収まるようにする措置です。
窓口負担額が1割のときと比べて月3000円以上増えた場合には、超過分の窓口負担額が払い戻されるという仕組みです。
しかし、注意点もあります。
「外来受診が対象ですので、入院時は対象外になります」(伊藤さん)。
ただし、もし長期入院が必要な病気を患ったりけがを負ったりした場合でも、以前からある「高額療養費制度」の適用を受けることができます。
「年齢や所得に応じて月に支払う医療費の自己負担額の上限が決められ、それを超えた場合は払い戻しを受けられる制度です」と、伊藤さんは説明します。
もう一つ注意しておきたいのは、「配慮措置」でも「高額療養費制度」でも適用を受ける際には、住んでいる自治体などで超過分の払い戻しを受けるための金融機関の口座登録をしておく必要があることです。
「『高額療養費制度』の適用を受ける場合、70歳以上だと基本的には窓口負担額が自動的に上限までにとどめられます。『配慮措置』でも同一医療機関での受診時は同様です。しかし複数の医療機関で受診すると窓口で医療費の2割をまず自ら負担しなければなりません。その後、登録している口座へ4カ月後を目途に超過分が払い戻されることになるのです」(伊藤さん)
「分かりにくい場合は被保険者証に記載の後期高齢者医療広域連合、またはお住まいの市区町村の後期高齢者医療の窓口に問い合わせてみましょう」と、伊藤さん。
軽減策を活用して、家計への負担を減らしたいですね。
取材・文/仁井慎治