認知症の親が「鉄道」を止めてしまったら...! 家族に「損害賠償の責任」はあるの?/シニア六法(4)

相続、介護、オレオレ詐欺...。年を重ねるにつれ、多くのトラブルに巻き込まれるリスクがありますよね。そこで、住田裕子弁護士の著書『シニア六法』(KADOKAWA)より、トラブルや犯罪に巻き込まれないために「シニア世代が知っておくべき法律」をご紹介。私たちの親を守るため、そして私たちの将来のための知識として、ぜひご一読ください。

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【事例】
認知症の高齢者(91歳男性・要介護4)が徘徊中、駅のホームから無施錠のフェンスを乗り越えて線路に侵入し、走行中の電車と衝突して死亡。これにより、鉄道会社には運行上の大きな損害が生じました。高齢者の自宅には高齢の妻(85歳、要介護1)がいましたが、夫が外出したことに気付きませんでした。その長男は遠距離地で生活しており、20年来同居していません。


線路への侵入による事故

これは実際にあった事例ですが、これまでの説明のとおり、認知症の人は民事責任を負いません。

では、その家族は責任を負うことになるのでしょうか?

民事責任を検討するうえでのポイント

損害となるのは?

遅延になると、列車の再手配や連絡通信などの費用が生じます。

一方、乗客への遅延による損害賠償責任については、乗客と鉄道会社との間の旅客運送契約により、損害賠償責任は負いません。

しかし、不幸にも人身事故に発展してしまった場合には、車両や敷地内の修復・清掃費用、その他の手続き費用を負うことになります。

過失相殺は?

鉄道会社の安全設備に落ち度・過失があれば、「過失相殺」が認められます。

冒頭の事例ではフェンス扉の施錠が十分にされておらず、損害の公平な分担を図るためとして1、2審では5割の過失相殺が認められました。

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家族の責任は?

1、2審ともに、法定監督義務者であるとして妻・子どもに損害賠償請求を認めました。

しかし平成28年3月1日、最高裁判所は《妻と子は「法定の監督義務者」や「監督義務者に準じる立場(事実上の監督者)」ではなく、責任は負わない》として、棄却しました。

《責任を負う「法定の監督義務者」等とは、「家族である」ことで決まるのではなく、監督することが可能であり、かつ容易にできたかどうか》を、総合的に考慮して判断したのです。

一般的な判断要素は次のとおりです。

冒頭の事例に当てはめてみましょう。

①その人自身の生活状況や心身の健康状態→重度の認知症で要介護4。判断能力が低下しており、日常生活においても支障が生じていた

②責任能力を欠く本人との関わり(親族関係・同居または日常的な接触・財産管理への関与の有無など)→要介護1状態である85歳の妻が同居しているが、妻自身の自立がやや困難。遠隔地に住む子はときどき訪問しているが日常的な接触はなく、関与はほとんどなし

③責任能力を欠く本人の心身の健康状態や問題行動の有無・内容→ときどき不意に外出するため、外出を知らせるブザーを設置するなどしており、以前から問題行動があった

④保護や介護の実態→日常的に接する妻も、対応がおぼつかなかった。子は、ときどきの訪問程度である

このケースでは、鉄道会社は、この事故の損害に耐えうる資産等がある一方、妻らの支払い能力・経済状況なども総合的に考慮されました。

しかし、被害者側の一家が大黒柱を失うなど、大きな被害があるときに、誰も責任を負わず、被害者は泣き寝入り......というのは極めて理不尽です。

今後、このような事件・事故が増加するのであれば、加害者になったときに備えた損害賠償の対応のための「認知症・損害賠償責任保険」が考えられます。

いくつかの自治体で動きはじめており、これからの課題といえるでしょう。


【その他の条文】
民法 第714条(責任無能力者の監督義務者等の責任)

第1項 前2条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能 力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責 任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、またはその義務を怠らなくて も損害が生ずべきであったときは、この限りでない。


イラスト/須山奈津希

ほかにも書籍では、認知症や老後資金、介護や熟年離婚など、シニアをめぐるさまざまなトラブルが、6つの章でわかりやすく解説されていますので、興味がある方はチェックしてみてください。

【まとめ読み】『シニア六法』記事リスト

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住田裕子(すみた・ひろこ)
弁護士(第一東京弁護士会)。東京大学法学部卒業。現在、内閣府・総務省・防衛省等の審議会会長等。NPO法人長寿安心会代表理事。

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『シニア六法』

(住田裕子/KADOKAWA)

シニア世代にとって「老・病・死」は身近なものですが、そのうえで健康を維持し、トラブルをなるべく避けて穏やかに過ごしたいと望む方が多いと思います。介護トラブルやオレオレ詐欺に遭ったときの正しい対処法など、「老・病・死」に近づいたときのリスクと対応策が、とっても分かりやすく解説されています。法律を軸にパラパラとめくって、フンフンと頷ける…とっても「ためになる」一冊です!

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※この記事は『シニア六法』(住田裕子/KADOKAWA)からの抜粋です。

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