預金や年金額が少ないと収支がマイナスになる!? 支払の負担を軽くする5つの補助制度を頼るべきワケ

(2)高額介護サービス費支給制度

介護保険サービスを利用した際の費用が、月々の負担の上限を超えた時、その超えた分が払い戻しとなる制度です。負担の上限額は、「生活保護を受給している方など」から「現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方」まで、各段階によって定められています。ただし施設の居住費や食費、生活費などは対象にはならないので注意。

(3)高額療養費制度

医療機関(医科・歯科別、入院・通院別)や薬局で支払った額が、1か月間の上限を超えた場合、超過した金額が所得などに応じて払い戻される制度です。病気・ケガにより毎月の医療費がかさむ場合、負担費用を抑えられます。措置ではなく申請によって利用できる制度なので、該当する場合は忘れずに申請を行いましょう。

(4)介護保険負担限度額認定制度

介護保険施設入居中の食費と居住費を減額できる制度です。所得や預貯金が所定の基準を下回る場合に、各市町村から「介護保険負担限度額認定証」を交付されることで、支払う費用を軽減できます。世帯全員の市町村民税が非課税であり、預貯金が基準額よりも低い方が対象です。対象でない方でも、ケースによっては「特例減額措置」を受けることができます。

(5)利用者負担軽減制度

各施設の運営主体である「社会福祉法人」が主体となって、介護費用の負担を軽減する制度。経済的に困窮していると認められた利用者の場合、介護費用の負担を4分の3に減らせます。ただし軽減措置を受けるには、その社会福祉法人が地方自治体に制度の活用を申告していることが条件です。

上記で説明した制度のほかに、所得の低い方を対象として月額利用料に含まれる家賃や食費を軽減できる「特定入所者介護サービス費」など、さまざまな補助制度があります。詳しくはお住まいの自治体やケアマネージャー、地域包括支援センターなどに問い合わせてみましょう。

 
※本記事はみんなの介護 (監修)著の書籍『クチコミ付きで施設選びに失敗しない! 全国老人ホームガイド』(KADOKAWA)から一部抜粋・編集しました。
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