また、上記4ついずれかの被害を"交際相手"から受けたことのある女性の割合は16.7%、男性では8.1%でした(恋人間での暴力のことを「デートDV」と呼びます)。交際相手から暴力を受けた女性の23.7%は「命の危険を感じた」と答えています。
2001年にDV被害者の声を受け、超党派の女性議員により「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(通称:DV防止法)」が成立。DV防止法では、「配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害である」と定義し、配偶者からの暴力を防止することと被害者の自立を支援することは国および地方公共団体の責務と定められました。
DV防止法制定により、各都道府県の配偶者暴力相談支援センターでDVに関する相談を受け付けたり、DV被害者の一時保護などの体制が整いました。もし、結婚相手や交際相手からの暴力で悩むことがあったら、相談窓口に連絡してみてください。
※掲載されている情報は2024年2月現在のものです。
(参考)
・男女間における暴力に関する調査(男女共同参画局、2020年)
・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(男女共同参画局)