相続が発生したら速やかに手続きを。相続税納付までの「スケジュール」を税理士が解説
相続が発生したら、速やかに手続きをはじめる
相続が発生したとき、何をいつまでにすればいいのか?
被相続人(財産を譲り渡す人)が亡くなると、相続が発生します。
相続には、さまざまな期限が存在します。
・相続放棄・相続の限定承認......3ヵ月以内
・準確定申告......4ヵ月以内
・相続税の申告・納税......10ヵ月以内
相続には期限が設けられているものが多いため、被相続人が亡くなったあとは、迅速に手続きを進めていかなくてはなりません。
清田家の場合、「遺言書が残っていたこと」に加え、「私が遺言執行者として遺言の内容を把握していたこと」「2人の姉も相続の内容を把握していたこと」などの理由から、名義変更などの手続きもスムーズでした。
一般的に、「相続税を算出して申告する」のは大変な作業です。
相続税は、「亡くなられた日の翌日から10ヵ月以内」に申告しなければなりません。
私の父のケースだと、2021年4月11日に亡くなったので、申告期限は、2022年2月11日です。
相続税を実際に支払う「納付期限」も申告期限と同じ日となります。
「10ヵ月」と聞くと長いように感じるかもしれません。
ですが、遺言書がない場合、財産の洗い出しや評価額の算出には時間がかかるため、あっという間に申告期限がやってきてしまいます。
相続開始(亡くなった日)から申告期限(納付期限)までは、
「亡くなる」
↓
「遺言書があるか確認する」
↓
「相続財産がいくらあるか確認する」
↓
「相続をするか、放棄するか決める」
↓
「財産を誰が、どれだけ譲り受けるかを確認する」
↓
「相続税を納付する」といった流れが一般的です。
具体的には、下記のとおりです。
相続開始から相続税納付までのスケジュール
(1)被相続人の死亡(相続開始)
・通夜、葬式
・初七日
・四十九日の法要
(2)被相続人の財産・債務、遺言書の確認
(3)相続の放棄または限定承認(3ヵ月以内)
(4)準確定申告/遺産分割の決定(4ヵ月以内)
・被相続人が支払うべき所得税の申告・納付
・遺産分割協議書の作成
・納税猶予を受ける場合の手続き
(5)相続税申告書の提出・納付(10ヵ月以内)
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清田幸弘
ランドマーク税理士法人代表税理士、立教大学大学院客員教授。横浜農協(旧横浜北農協)に9年間勤務、金融・経営相談業務を行う。資産税専門の会計事務所勤務の後、1997年、清田幸弘税理士事務所設立。その後、ランドマーク税理士法人に組織変更し、現在13の本支店で精力的に活動中。急増する相談案件に対応するべく、相続の相談窓口「丸の内相続プラザ」を開設。また、相続実務のプロフェッショナルを育成するため「丸の内相続大学校」を開校し、業界全体の底上げと後進の育成にも力を注いでいる。

