新しく始まる「セルフメディケーション税制」。医療費控除とどこが違う?/確定申告(2)

新しく始まる「セルフメディケーション税制」。医療費控除とどこが違う?/確定申告(2) pixta_33905621_S.jpgそろそろ確定申告の時期がやってきました。確定申告とは、払い過ぎた税金を取り戻したり、不足している税金を納める手続きのことです。きちんと手続きすれば、税金が戻ってきて、うれしいおこづかいになることも。今回は医療費の控除について、税理士の板倉 京さんに教えてもらいました。

前の記事「ちょっとしたボーナス気分が味わえる! 確定申告で税金の一部を取り戻しましょう/確定申告(1)」はこちら。

 

領収書ではなく明細書を添付。領収書は自宅で5年間保存!

医療にかかるお金は増加する傾向にあります。もし、1年間に支払った医療費の合計額が、10万円または所得金額×5%のいずれか少ない方の金額を超えた人は、医療費控除の確定申告をすることで、所得税の一部が戻ってくる可能性があります。

従来、医療費控除の確定申告では、医療費の領収書の添付または提示が必要でした。しかし、2017年分からは、医療費の領収書ではなく、「医療費控除の明細書」を添付することになりました。領収書は、確定申告期限から5年間は自分で保存しておく必要があります。

また、今回、初めてセルフメディケーション税制の申告が始まります。これは薬局などで購入した一般用医薬品等の年間購入額が合計1万2000円を超えた人も、所得税の一部が戻ってくる可能性がある制度です。ただし、これまでの医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらかしか利用できません。病院にはかからなかったけど家族でたくさんの市販薬を購入した人は、セルフメディケーション税制の方がいいでしょう。ただし、申告の際には購入した市販薬の領収書が必要です。

医療費控除の確定申告には、税務署などで手に入る申告書A様式と、公的年金の源泉徴収票、家族別に支払った医療費などを記入した医療費控除の明細書が必要です。書き方などが分からない人は、税務署などで開催される作成相談コーナーで相談されることをおすすめします。


【医療費控除の対象になるもの】
〇病院や歯科医院に支払った診療費・治療費
〇医師の往診費用
〇治療のためのはり師やきゅう師、あんまマッサージ指圧師による施術費
〇松葉づえ・義歯などの購入費
〇通院や入院のための交通費 など

【医療費控除の対象にならないもの】
×健康食品などの購入費
×診断書の作成料
×自己都合で支払った差額ベッド代
×入院に必要な寝具や洗面道具などの身の回り品の購入費
×磁気ネックレス、その他健康器具の購入費 など

 

取材・文/金野和子

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新しく始まる「セルフメディケーション税制」。医療費控除とどこが違う?/確定申告(2)
<教えてくれた人>
板倉 京(いたくら・みやこ)さん
税理士。女性開業税理士で組織された(株)ウーマン・タックス代表。相続・贈与等個人資産に関する税務・保険が得意。著書に『夫に読ませたくない相続の教科書』(文春新書)などがある。
 
この記事は『毎日が発見』2018年1月号に掲載の情報です。

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