■衆議院の議決が優先される場合
法律案の議決
衆議院と参議院で異なる議決をしたとき、衆議院で出席議員の3分の2以上で再び可決したら法律が成立する。また衆議院で可決後、参議院が60日以内に議決しない場合も否決とみなし、衆議院で出席議員の3分の2以上で再び可決したら法律が成立する。
予算の議決・内閣総理大臣の指名・条約の承認
両院協議会を開いても意見が一致しないときや、衆議院で可決後、参議院が30日以内(内閣総理大臣の指名は10日以内)に議決しないときは、衆議院の議決が国会の議決になる。
予算の先議権と内閣不信任の決議
この二つの権限は衆議院だけに認められている。








