隣の空き家が今にも倒れそう!誰に相談すればいいの? 相続人がいない場合の遺産分割

隣の空き家が今にも倒れそう!誰に相談すればいいの? 相続人がいない場合の遺産分割 10875326.jpgあなたの法律に関するお悩みに弁護士の藤川明典さんが答える「法律の泉」。今回は「相続人がいない空き家」に関するお悩みに答えます。

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Q1 私の家の隣におばあさんが1人で住んでいましたが、3年前にお亡くなりになりました。その後、だれも家の手入れをしに来ませんので、木は伸び放題、建物もボロボロで、今にも私の家に向かって倒れそうになっています。このままでは危ないので何とかしてもらいたいのですが、どうしたらよいでしょうか。

 

A1 おばあさんが亡くなられたのなら、その時点で相続が開始しておりますが、3年の間に何の連絡もないというのも不自然ですよね。ひょっとしたら相続人がいないのではないかと思います。

相続人がいれば、通常は遺産分割の話し合いをしており、建物の管理もされると思うのですが、相続人がいないのかも知れませんね。相続人がいたとしたら、そのおばあさんの相続人に対し、木が境界を越えていればこれを剪定してもらうよう請求出来ます。また家が倒れそうになっていれば、これを防止する工事をしてもらうよう請求出来ます。

しかし相続人がいないときは、相続財産管理人を相手に請求することになります。この場合は家庭裁判所に、相続財産管理人(通常は弁護士)の選任の申立をします。
その相続財産管理人が相続人の有無の調査や、債権や債務の確認をします。その中で、あなたの請求についても対応をとってくれます。

そして、相続財産管理人はこれらの清算が終了した後、最終的に財産が残った場合、その財産は国庫に帰属することになります。

相続人がいない場合は、財産は国のものとなりますので、是非遺言は作成していただいた方がいいでしょう。

なお、相続人がいない場合、おばあさんと生計を同じくしていたとか、療養看護につとめたといった事情がある場合には、家庭裁判所に特別縁故者の申立をしてみるといいでしょう。事情にもよりますが、家庭裁判所がその事情を判断して一定の財産を与えることが出来ることにもなっています。(老友新聞社)

 
この記事は『日本老友新聞』に掲載の情報です。

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