
『ファイナンシャルプランナーのお金の知識「暮らしでトクする部分だけ」まとめました』 (塚越菜々子/KADOKAWA)第7回【全8回】
書籍『ファイナンシャルプランナーのお金の知識「暮らしでトクする部分だけ」まとめました』(KADOKAWA)は、お金に苦手意識がある方のための本です。この本では、FP1級を持つ独立系ファイナンシャルプランナーの塚越 菜々子さんの知識の中から、日々の暮らしで「本当にトクする部分」だけを厳選。難しい部分は大胆にカットし、まるで会話するように、誰でも「ざっくり」と理解できるように丁寧に解説されています。寝転んで読めるほどわかりやすいので、忙しい毎日でも無理なく読み続けられるでしょう。お金の知識を身につけて、賢く、豊かな生活を送りませんか?
※本記事は塚越菜々子著の書籍『ファイナンシャルプランナーのお金の知識「暮らしでトクする部分だけ」まとめました』から一部抜粋・編集しました。
住民税/ふるさと納税って何?
住民税は地域生活の会費
住民税は所得税と同じように、個人の所得にかかるもの。都道府県と市区町村、2種類の住民税が発生します。これらの税金は、地域の子育て支援や介護サービス、ごみ処理や水道設備など、地域のさまざまな暮らしのために使われています。
また個人の住民税は、所得の金額にかかわらず一定の金額がかかる「均等割」と、所得金額に応じて課税される「所得割」があります。
ただし、所得が一定以下の場合「住民税非課税」として、均等割もかかりません。住民税の所得割の計算方法は所得税の計算と似ていますが、所得控除の金額は一部異なります。
住民税の納付方法は「賦課課税方式」で、前年の所得に基づいて計算され、翌年6月からの1年間で支払います。仕事を定年退職したり、転職などで収入が激減したりしても、前年の所得に応じた住民税を支払う必要があります。
<住民税のしくみ>
住民税の均等割が発生する金額は、地域や扶養している家族の人数によって違いがある。所得割がかからなくても均等割だけかかることも。同じ世帯の全員が均等割もかからないケースを「住民税非課税世帯」という。

ふるさと納税はおトクな寄附
「ふるさと納税」は、本来自分が住んでいる自治体に支払う住民税を、自分が生まれた地域や応援したい自治体に寄附ができる制度。寄附をすることで、寄附金のうち一定金額が翌年支払う住民税から控除されたり、所得税の還付を受けたりすることができます。寄附したお金は使い道を教育や福祉、災害復興、文化振興などと指定することができ、寄附した自治体からはお礼の品がもらえることもあります。
控除される上限の範囲内で寄附すると、寄附額から2000円を引いた金額が控除・還付されます。
控除金額の上限は寄附する人の所得によって異なりますが、所得(納税額)が多い人ほどふるさと納税ができる金額は増えます。下図を参考に、自分の収入でシミュレーションを行い、寄附する金額を決めましょう。税金の控除や還付は確定申告で受けることができますが、寄附する自治体が5ヶ所以内で、収入が給与のみなど確定申告の必要がない人は、「ワンストップ特例」を利用することで、確定申告をすることなく手続きが完了します。
<ふるさと納税のしくみ>

ふるさと納税はいつでもできますが、その年の12/31までに寄付した分が、その年分の所得税と翌年の住民税の控除の対象になります。ただし、所得(住民税)が確定する前に寄付することになるため、見込み収入をよく確認することが大切です。
<年収別・家族構成別ふるさと納税の上限額>
ふるさと納税は、それぞれの納税額によって一定の上限がある。下記は会社員で、収入が給与のみの場合の目安。実際にはそれぞれの所得控除や家族構成によって異なる。

※参考サイト 総務省 全額(2000円を除く)控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安
https://www.soumu.go.jp/main_content/000408217.pdf
<ワンストップ特例で住民税の控除を受ける>
ワンストップ特例制度は、年間の寄付先が5自治体までなら、確定申告なしで住民税からの控除を受けられます。ワンストップ特例の申請書を寄付した自治体に送ることで、控除上限額内で寄付した金額のうち2,000円を差し引いた額が、住民税から全額控除されます。

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